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小規模保育が5歳児まで預かり可能に!保育業界への影響は?

小規模保育のイメージ
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小規模保育、5歳児まで預かり可能に 転園の負担減
こども家庭庁は小規模保育施設で預かる子どもの対象年齢を拡大する。
現在は原則2歳児までで、5歳児までに改める。
堺市など一部の国家戦略特区で試験的に導入していたが、近く通知を出して全国に広げる。子どもの親が新たな預け先を探す負担をなくし、働きやすい環境を整える。

日本経済新聞
※小規模保育とは

定員6人以上19人以下・0歳~3歳未満の子どもを対象とした保育のこと。
文字通り小規模な保育所となり、マンションの一室などで行われることが多く、保育園よりも家庭内の育児に近い環境で保育を行います。

今までは3歳の時点で保育所や幼稚園に転園する必要があり
預け先が決まらない・送り迎えの環境が変わり負担が増えるなどの問題がありました。

保育士目線でかわる部分は?

小規模保育では、今まで低年齢児中心の保育現場となっていましたが
今回の変更によって3歳~5歳の幼児保育まで範囲が広がります。

小規模保育で働くメリットは?

小規模保育の現場は、保育園と比較して児童の数に対する保育者の数(配置基準)が多く
一人の園児にかけられる時間が増えるというメリットがあります。

また、保育園よりも家庭内に近い環境での保育となるので、
大きな行事やイベントごとが少なく準備に追われることも少ない傾向にあるため、休暇が取りやすい環境でもあります。

今回のポイント

小規模保育についてさらに詳しく

小規模保育はA型・B型・C型の認可基準があり
それぞれ配置基準の違いや、保育士・家庭的保育者の資格の有無により区分されています。

配置基準について知るなら
4/1新設のこども家庭庁、保育分野への影響は?
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家庭的保育者(家庭的保育事業)とは

別名「保育ママ(保育ママ制度)」と呼ばれるもので、保育者の家やマンションの一室などで保育を行います。

家庭的保育者なるには、以下に該当し、市区町村が行う研修を修了する必要があります。

・保育士または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者
・心身ともに健全であること。
・乳幼児の保育についての理解及び熱意を有していること。
・乳幼児の保育に専念できること。
・乳幼児の保育に関し虐待等の問題がないと認められること。
・児童福祉法、児童の保護等に関する法律等の規定により保育士の欠格要件に該当しないこと。

ひとくちに保育分野を目指すと言っても、複数の業種があるということを理解しておくと
将来の進路の選択肢が広がります!

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